保有株にTOBがかかった時に起きること2

こんにちは、月のマグマです。

前回の記事で、日新製鋼のTOBに月のマグマも応じる予定である旨書きました。

保有株にTOBがかかった時に起きること1

通常の株取引であれば、自分の証券口座から売り注文を出しさえすれば良いのですが、TOBの場合はそうはいきません。

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TOBに応じるのはそんなに簡単では無い

公開買付代理人が指定され、その会社に株式口座を保有していて、尚且つ当該株式がその口座に入っていないとTOBに応じて売却することができないのです。

今回の公開買付代理人は野村證券になりましたので、野村證券に口座が無い人は新たに口座開設が必要になります。

今や大半の個人投資家は、ネット証券での取引が主流になる中、従来型の対面型証券会社に口座を持っていない人も多いと思われます。

そうするとTOBが発表されてからのそれほど長く無い期間内に野村證券へ新規に口座を開設し、現在預けてある証券会社から野村證券口座へ移管する手続きを取らなければなりません。

その際、現在当該株式を保有している証券会社から移管手続き依頼書を書面で出さなければいけないことがほとんどのため、わざわざ紙の依頼書を取り寄せて、必要事項を確認し捺印・返送という手間をかけなければなりません。

また新たに証券口座を開設するにあたっても、形式的とはいえ審査があり、全ての手続きを滞り無く終わらせるためには結構慌ただしいし、特にTOB初心者の方にとってはいささか難易度の高い作業になるものと思われます。

月のマグマ持ち分の半分ほど応じることに

私月のマグマは保有株数の約半分ほどを売却申込みしました。半分にした理由は、持ち株の内、買付価格がTOB価格の1,620円を下回る、つまり利益が出る株数がちょうど半分くらいだったからです。

月のマグマは持ち株の取得費管理について、いわゆる加重平均法を採っておらず、一種の先入れ後出し法で管理しています。購入単価の違う同一銘柄の平均価格を計算して自分の買付単価とせずに、一単位株づつ買った時の値段で管理しているのです。

例をあげると、同一銘柄を200円で100株、100円で100株買った場合、多くの人は単価150円で200株自分は保有している、という考え方をし、そこから売却単価を見定めたりすると思われます。

月のマグマの場合あくまでも200円で100株と、100円で100株所有していると考えてその後の売却行動等を決めます。

この場合加重平均で考えていると、この株が150円まで値を戻した時に、「ようやく自分の買値まで戻ってきた」と考えます。

これに対して月のマグマ式先入れ後出し法だと、「200円で買った分は50円の含み損状態だが、100円で買った方は既に50円の利益が出ている」と、考えます。

この考え方に則り、手持ちの日新製鋼株の内の1,620円より安く買った分についてのみ、TOBを通じて売却することに決めた訳です。(実際は税負担分等も考えあわせるため、1,620円以下の持ち株すべてを売った訳ではありません。理解し易いよう少し単純化させて書いています)

この考え方によって、持ち株の売却行動にも一般的な手法との間に相違が出てくる訳ですが、やそのメリット・デメリットや、この方法を採用している理由についてははまた機会を改めて書こうと思います。

追記:【憤怒】日新製鋼のTOBに応じて憤ったこと

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